「間仕切りを変えただけ」のつもりが消防法違反?

あるお客様から、こんな相談をいただきました。

「事務所のレイアウトを変更して部屋を増やしたのですが、その部屋に自動火災報知設備の感知器がありません。」

「これってまずいですか?」

結論から言うと、

まずい可能性があります。

建物の中で間仕切りを変更すると、火災を感知するための感知器が新しくできた部屋の外側に残ってしまうことがあります。

すると、その部屋で火災が発生しても、

  • 発見が遅れる
  • 感知器が作動しない
  • 避難開始が遅れる

といった危険が生じます。

実際の消防設備点検や消防署の立入検査でも、

「感知器未警戒」

として指摘されることがあります。

間仕切り変更は意外と危険

特に多いのが、

✅ 事務所の会議室増設

✅ 倉庫の区画変更

✅ テナント内の個室化

✅ エステ・整骨院の施術室増設

✅ 学習塾の教室増設

です。

工事業者に依頼して壁を作っただけなのに、

消防設備がそのままになっているケースは珍しくありません。

「壁を作っただけ」は通用しません。

消防設備は建物全体で設計されています。

そのため、

壁を作る

感知器が部屋の外になる

火災を感知できない

消防法令違反

という流れになることがあります。

建築工事業者や内装業者が消防設備まで確認しているとは限りません。

そのため、レイアウト変更の段階で消防設備の確認が重要になります。

実は消防署より先に見つけたい

この種の不備は、

消防設備点検

または

消防署の立入検査

で発覚することが多くあります。

しかし、その時点ではすでに工事が終わっています。

追加工事が必要になり、

余計な費用や時間がかかることもあります。

だからこそ、

「壁を作る前」

に消防設備士や防災の専門家へ相談することが大切です。

まとめ

間仕切り変更は、単なる模様替えではありません。

消防設備にとっては、

「建物の使い方が変わった」

という重要な変更です。

もし、

  • 感知器の無い部屋ができた
  • レイアウト変更を予定している
  • 消防法上問題がないか不安

という場合は、お気軽にご相談ください。

工事後に慌てる前に、事前確認が一番のコスト削減になります。

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この記事を書いた人

元消防職員、消防設備士、行政書士としての経験を生かし、「安全を設計する」を理念に消防申請、防火管理、設備相談、福祉施設の安全支援まで一貫してサポートしています。

Safety Design 防災行政書士事務所 代表

青木防災株式会社 顧問

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