防火対象物点検は毎年受けるだけ!って、思ってませんか?

防火対象物点検や防災管理点検には、

一定の条件を満たした建物だけが受けられる「特例認定制度」

があります。

実際に認定されると、消防署から右の写真の「認定通知書」が交付されます。

この制度は、建物の防火管理が適切に行われていることを消防署が認めた証ともいえる制度です。

Safetydesign(セーフティデザイン)防災行政書士事務所がサポートして、6月に申請し、認定証が交付されましたので、ご紹介します。

目次

特例認定とは?

特例認定とは、

防火対象物や防災管理対象物について、

日頃から適切な防火管理・防災管理が継続されている場合に、

消防署長が一定期間その管理状況を認定する制度です。

認定されると、

法律で定められた条件の範囲で、

防火対象物点検報告や防災管理点検報告の特例が認められます。

認定を受けるためには

認定を受けるためには、

例えば

  • 消防法令違反がないこと
  • 適切な防火管理・防災管理が継続されていること
  • 防火対象物点検・防災管理点検の実施状況
  • 消防署が定める認定要件を満たしていること

などが必要になります。

単に点検を受けているだけでは認定されるものではありません。

日頃の維持管理が重要になります。

認定を受けるメリット

特例認定を受けることで、

✔ 建物の安全管理が適切であることを客観的に示せる

利用者や入居者、取引先に対して安心感につながります。

✔ 点検報告制度の特例を受けられる

法令で定められた範囲で、防火対象物点検・防災管理点検の報告に関する特例が適用されます。

✔ 防火管理への意識向上

認定を維持するためには、継続した管理が必要になります。

結果として、安全な建物管理につながります。


実際に認定通知書が交付されます

今回、実際に

防火対象物点検

防災管理点検

それぞれについて消防署から認定通知書が交付されました。

(ここに掲載されている認定通知書の写真を挿入)

認定通知書を見ると、

認定年月日や対象となる建物などが記載されています。

これは、適切な防火管理・防災管理が認められた証です。


元消防士としてお伝えしたいこと

消防署の立場から見ても、

特例認定は「書類だけ」で受けられる制度ではありません。

日頃から、

  • 消防設備の維持管理
  • 防火管理者の活動
  • 消防訓練
  • 点検報告

などが適切に行われていることが重要です。

つまり、

日々の積み重ねが評価される制度

と言えます。


まとめ

防火対象物点検・防災管理点検は、

点検を受けて終わりではありません。

適切な維持管理を継続することで、

消防署から特例認定を受けられる可能性があります。

建物の安全性を高めるだけでなく、

管理体制が適切であることを示す一つの証にもなります。

認定制度について気になる方は、お気軽にご相談ください。

よくある質問(Q&A)

特例認定を受けると点検は不要になりますか?

いいえ。消防用設備等点検や日常の防火管理は引き続き必要です。特例認定は、一定の条件のもとで防火対象物点検報告・防災管理点検報告に関する特例が認められる制度です。

どの建物でも認定を受けられますか?

いいえ。消防法令違反がなく、継続的に適切な防火管理・防災管理が行われているなど、法令上の要件を満たす必要があります。

認定は一度受ければ永久に有効ですか?

いいえ。認定には有効期間(3年)があり、要件を満たし続けることが前提です。また、管理権原者の変更などによって認定の効力に影響が生じる場合があります。3年後は、再度、申請を行う必要があります。

特例認定を検討されておられる方へ

SafetyDesign(セーフティデザイン)防災行政書士事務所では、豊富な経験と実績があります。特例認定をお考えの方は、ご連絡ください。

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この記事を書いた人

元消防職員、消防設備士、行政書士としての経験を生かし、「安全を設計する」を理念に消防申請、防火管理、設備相談、福祉施設の安全支援まで一貫してサポートしています。

Safety Design 防災行政書士事務所 代表

青木防災株式会社 顧問

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