「消防法違反です。」と言われたら….
消防署の立入検査で、
「消防法違反があります。」
と指摘されると、不安になる方も多いでしょう。
「すぐに営業できなくなるの?」
「罰金を払わなければならないの?」
「ニュースで見るような公表対象になるの?」
実際には、多くの場合、立入検査で違反が見つかったからといって、直ちに命令や罰則になるわけではありません。
消防署は、まず建物を安全な状態に改善してもらうことを目的として対応を進めます。
今回は、その流れについてわかりやすく解説します。

まずは、「改善してください」という指導から始まる。
立入検査で不備が見つかると、多くの場合は改善指導が行われます。
例えば、
・消防設備の点検が実施されていない
・誘導灯が点灯していない
・避難通路に物が置かれている
・消防計画の見直しがされていない
などです。
この段階では、改善期限が示され、その内容に沿って対応することが求められます。
改善されない場合は行政処分へ進むことも
改善指導を受けても、正当な理由なく改善されない場合は、消防法に基づく行政処分へ進むことがあります。
例えば、
- 改善命令
- 使用禁止命令
- 使用停止命令
などです。
これは、建物を利用する方の命を守るために設けられている制度です。
違反内容が公表される場合もある。
一定の重大な消防法違反については、公表制度の対象となる場合があります。
(特に屋内消火栓未設置、自動火災報知設備未設置、スプリンクラー設備未設置など)
建物を利用しようとする方が、安全性を判断できるようにするための制度です。
すべての違反が公表されるわけではありませんが、対象となる違反については、消防本部のホームページなどで公表されることがあります。
悪質な場合は罰則の対象になることもあります。
消防法では、命令に従わない場合などに罰則が設けられています。
ただし、多くの施設では、消防署の指導に基づき改善が進められるため、直ちに罰則へ進むケースは多くありません。
重要なのは、指摘を受けた後に適切な対応を行うことです。
元消防士としてお伝えしたいこと
私は消防士として立入検査を担当してきました。
その中で感じたのは、
「違反を取り締まること」が目的ではなく、
**「事故や火災を未然に防ぐこと」**が目的だということです。
実際には、
「前任者から引き継がれていなかった」
「設備の意味を知らなかった」
「届出が必要だと思っていなかった」
というケースも少なくありません。
だからこそ、指摘を受けたら、そのまま放置するのではなく、早めに相談し、改善することが大切です。
まとめ
消防法違反が見つかった場合でも、多くは改善指導から始まります。
しかし、改善を行わず放置すると、
改善命令や公表、さらには罰則につながる可能性もあります。
立入検査は「違反を探す場」ではなく、「建物をより安全にする機会」です。
指摘事項があった場合は、早めに対応することで、多くの問題は解決できます。
Safety Design(セーフティデザイン)防災行政書士事務所では、元消防士・消防設備士・行政書士として、立入検査後の改善相談や消防署への対応、必要な手続きまで一貫してサポートしています。
「この指摘はどう対応すればよいのだろう。」
そのような場合は、お気軽にご相談ください。
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