消防署の検査で「結果通知書」を受け取ったらどうする?

まずは専門家に相談しましょう。

消防署の立入検査(査察)が行われた後、写真のような「立入検査結果通知書」を手渡されることがあります。

突然、消防職員から文書を渡されると、

  • 「何が問題なの?」
  • 「すぐに工事をしなければならないの?」
  • 「費用はいくらかかるの?」
  • 「どこに相談すればいいの?」

と戸惑われる方が少なくありません。

実際に私のところにも、

「消防署からこんな通知が来たのですが、どうしたらいいですか?」

というご相談が数多く寄せられています。

立入検査結果通知書とは?

消防署は、建物の火災予防や消防用設備の維持管理状況を確認するため、定期的に立入検査を実施しています。

その結果、

  • 消防設備が設置されていない
  • 消防設備が正常に機能していない
  • 防火管理上の不備がある
  • 避難経路に問題がある
  • 必要な届出が提出されていない

などの不備が確認された場合に交付されるのが「立入検査結果通知書」です。

これは単なるお知らせではなく、

「改善してください」という消防署からの正式な指導文書

になります。

放置するとどうなる?

「忙しいから後で対応しよう」

「様子を見てから考えよう」

と放置してしまうケースもありますが、これはおすすめできません。

消防署は通知後も改善状況を確認しています。

改善が見られない場合には、

  • 改善計画書の提出指導
  • 再査察
  • 警告
  • 命令
  • 公表

などの行政措置へ進む可能性があります。

特に近年は違反対象物に対する指導が強化されており、以前よりも厳格な運用が行われています。

受け取ったらまずすること。

まずは慌てずに通知書の内容を確認しましょう。

確認すべきポイントは次の3つです。

①何を指摘されているか。

設備未設置なのか、

維持管理の問題なのか、

届出関係なのか、

内容によって対応方法は大きく変わります。

②期限についての確認しましょう。

通知書には、

  • 図面提出期限
  • 改善計画書提出期限
  • 工事着手予定

などが記載されている場合があります。

期限を過ぎると消防署から連絡が来ることもありますので注意が必要です。

③本当にその設備が必要なのか?

ここが非常に重要です。

消防法令は建物の用途や面積、収容人員、構造などによって適用が変わります。

そのため、

  • 用途区分の判断
  • 面積算定
  • 令32条の適用
  • 既存遡及の有無
  • 特例基準の適用

などを検討すると、

「実は別の方法で対応できる」「消防署と協議の余地がある」というケースも少なくありません。

消防法に専門知識のある行政書士に相談するメリット

私は消防設備士としての実務経験に加え、防災行政書士として消防法令に関する各種手続きをサポートしています。

ご相談いただくことで、

✅ 指摘内容の法令確認

✅ 消防署との協議支援

✅ 改善計画書の作成支援

✅ 必要図面の作成支援

✅ 消防設備設置義務の確認

✅ 各種消防手続きの代行

などを行うことができます。

特に、

「本当にこの設備が必要なのか?」

「どこまで工事をしなければならないのか?」

という点は専門的な判断が必要になります。

まずはご相談をください。

消防署からの通知書は、専門知識がなければ内容を理解することが難しい文書です。

しかし、適切な手順で対応すれば解決できるケースがほとんどです。

通知書を受け取ったら放置せず、まずは内容を整理し、対応方針を検討することが大切です。

「消防署から立入検査結果通知書をもらったけれど、何をしたらいいか分からない」

そんな時は、防災行政書士・消防設備士である私までお気軽にご相談ください。

建物の状況や指摘内容を確認し、最適な対応方法をご提案いたします。

消防法令適合支援・消防協議・用途変更相談・民泊消防手続き・防火対象物点検・防災管理点検など、消防防災に関するご相談を承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。


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この記事を書いた人

元消防職員、消防設備士、行政書士としての経験を生かし、「安全を設計する」を理念に消防申請、防火管理、設備相談、福祉施設の安全支援まで一貫してサポートしています。

Safety Design 防災行政書士事務所 代表

青木防災株式会社 顧問

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