建築基準法第12条に基づく定期報告書を提出してください。

ある日、市役所や建築行政から上の写真のような一通の通知が届きます。
初めて受け取った方の多くは、
「何か問題があったの?」
「消防設備点検とは違うの?」
「何をすればいいの?」
と不安に感じられるようです。
実際に私のところにも、
「この通知が届いたのですが、まず何をしたらいいですか?」
というご相談をいただくことがあります。
今回は、この通知が届いたときに最初に知っておきたいことをご紹介します。
この通知は「建物に問題があります」という意味ではありません
まず安心していただきたいのは、
この通知は、
建物に重大な不具合が見つかったという通知ではない
ということです。
一定の用途や規模の建築物については、建築基準法により定期的な調査・検査と行政への報告が義務付けられています。
その時期が来たことを知らせる案内だと考えてください。
ただし、提出期限がありますので、放置は避けましょう。
建築基準法第12条とは?
建築基準法第12条では、
不特定多数の方が利用する建築物や一定規模以上の建築物について、
定期的に専門資格者が建物を調査・検査し、その結果を行政へ報告する制度が定められています。
目的は、
建物を安全に使い続けること。
年月の経過によって、
・外壁の劣化
・防火設備の不具合
・避難経路の変更
などが起こるため、それらを早期に発見し、事故を未然に防ぐことを目的としています。
①提出期限
まずは期限を確認しましょう。
余裕があると思っていても、調査の日程調整や報告書の作成には時間が必要です。
②建物が対象となっている理由
建物の用途や規模によって、対象となる調査・検査が異なります。
通知書には対象となる内容が記載されていますので、確認しておきましょう。
③調査・検査を依頼する
建築基準法第12条の定期報告は、専門資格者が実施する必要があります。
通知が届いたら、早めに相談・依頼することをおすすめします。
「消防設備点検と同じですか?」というご質問
このご質問は非常によくいただきます。
実は、
建築基準法第12条の定期報告と消防設備点検は、目的も確認する内容も異なります。
この違いについては、次回の記事で詳しく解説します。
元消防士・建築基準法資格者としてお伝えしたいこと
私は、
- 特定建築物調査員
- 建築設備検査員
- 防火設備検査員
の資格を保有し、建築基準法第12条に基づく調査・検査にも携わっています。
また、消防士としての現場経験、消防設備士としての知識も活かし、
消防法と建築基準法の両面から建物の安全を確認しています。
建物の安全は、一つの法律だけで守れるものではありません。
だからこそ、総合的な視点で確認することが大切です。
まとめ
「建築基準法第12条の定期報告書を提出してください。」
という通知が届いても、慌てる必要はありません。
しかし、
「あとで対応しよう。」
と放置してしまうことはおすすめできません。
まずは通知の内容を確認し、
提出期限を把握し、
早めに専門資格者へ相談することが大切です。
Safety Design(セーフティデザイン)防災行政書士事務所では、建築基準法第12条に関するご相談から、消防設備点検や消防法上の手続きまで、建物全体の安全管理を総合的にサポートしています。

