「収納スペースを増やしただけ」のつもりでした。
貸工場で事業をされている方から、こんなご相談をいただきました。
「消防署の立入検査で、屋内消火栓を設置するよう指摘されました。」
建物を借りた当初は、そのような消防設備は必要ありませんでした。
しかし、事業が軌道に乗り、在庫品を保管する場所が不足したため、工場内に中二階を設置したそうです。
「収納スペースを増やしただけなのに、なぜ屋内消火栓が必要になるの?」
そう思われたのも無理はありません。

現地調査で分かった理由
現地を確認すると、中二階には階段が設置され、人が自由に昇り降りして作業できる構造になっていました。
このような中二階は、消防法上、単なる棚ではなく**「床」として扱われる場合**があります。
つまり、中二階を設置したことで、建物の延べ面積が増えたことになります。
延べ面積が増えると必要な消防用設備が変わることがあります。
消防法では、建物の用途や規模、延べ面積などによって必要な消防設備が定められています。
今回のケースでは、中二階が床面積として算入された結果、屋内消火栓設備の設置基準に該当することになりました。
「棚を作ったから屋内消火栓が必要になった」のではありません。
床面積が増えたことで、消防法上の基準が変わったことが本当の理由です。
よくあるのは「使いやすくしただけ」の改装
工場や倉庫では、
- 収納スペースを増やす
- 中二階を設置する
- 間仕切りを設ける
- レイアウトを変更する
といった改装は珍しくありません。
しかし、こうした変更が消防法上では「建物の使い方が変わった」と判断され、必要な消防設備が変わることがあります。
元消防士としてお伝えしたいこと
私は消防士として立入検査を担当し、現在は消防設備士・行政書士として多くのご相談を受けています。
その中で感じるのは、
「工事を始める前に相談していただければ…」
というケースが少なくないことです。
工事が終わってから消防法上の問題が見つかると、
- 消防設備の追加設置
- レイアウトの変更
- 追加工事
など、時間も費用も大きくかかる場合があります。
一方、工事前であれば、消防法への影響を確認し、計画段階で対応を検討することができます。
まとめ
収納スペースを増やすための中二階設置は、事業を進めるうえで自然な判断です。
しかし、人が利用できる中二階は、消防法上「床面積」として扱われる場合があり、必要となる消防設備が変わることがあります。
だからこそ、
「これくらいなら大丈夫」ではなく、「工事前に確認する」ことが大切です。
Safety Designでは、元消防士・消防設備士・行政書士として、建物の改装や用途変更に伴う消防法上の確認や、消防署との協議、必要な手続きまで総合的にサポートしています。
工場や倉庫の改装をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
