収納スペースを増やしたら屋内消火栓が必要に?中二階設置で消防設備が変わった実例

「収納スペースを増やしただけ」のつもりでした。

貸工場で事業をされている方から、こんなご相談をいただきました。

「消防署の立入検査で、屋内消火栓を設置するよう指摘されました。」

建物を借りた当初は、そのような消防設備は必要ありませんでした。

しかし、事業が軌道に乗り、在庫品を保管する場所が不足したため、工場内に中二階を設置したそうです。

「収納スペースを増やしただけなのに、なぜ屋内消火栓が必要になるの?」

そう思われたのも無理はありません。

現地調査で分かった理由

現地を確認すると、中二階には階段が設置され、人が自由に昇り降りして作業できる構造になっていました。

このような中二階は、消防法上、単なる棚ではなく**「床」として扱われる場合**があります。

つまり、中二階を設置したことで、建物の延べ面積が増えたことになります。

延べ面積が増えると必要な消防用設備が変わることがあります。

消防法では、建物の用途や規模、延べ面積などによって必要な消防設備が定められています。

今回のケースでは、中二階が床面積として算入された結果、屋内消火栓設備の設置基準に該当することになりました。

「棚を作ったから屋内消火栓が必要になった」のではありません。

床面積が増えたことで、消防法上の基準が変わったことが本当の理由です。

よくあるのは「使いやすくしただけ」の改装

工場や倉庫では、

  • 収納スペースを増やす
  • 中二階を設置する
  • 間仕切りを設ける
  • レイアウトを変更する

といった改装は珍しくありません。

しかし、こうした変更が消防法上では「建物の使い方が変わった」と判断され、必要な消防設備が変わることがあります。

元消防士としてお伝えしたいこと

私は消防士として立入検査を担当し、現在は消防設備士・行政書士として多くのご相談を受けています。

その中で感じるのは、

「工事を始める前に相談していただければ…」

というケースが少なくないことです。

工事が終わってから消防法上の問題が見つかると、

  • 消防設備の追加設置
  • レイアウトの変更
  • 追加工事

など、時間も費用も大きくかかる場合があります。

一方、工事前であれば、消防法への影響を確認し、計画段階で対応を検討することができます。

まとめ

収納スペースを増やすための中二階設置は、事業を進めるうえで自然な判断です。

しかし、人が利用できる中二階は、消防法上「床面積」として扱われる場合があり、必要となる消防設備が変わることがあります。

だからこそ、

「これくらいなら大丈夫」ではなく、「工事前に確認する」ことが大切です。

Safety Designでは、元消防士・消防設備士・行政書士として、建物の改装や用途変更に伴う消防法上の確認や、消防署との協議、必要な手続きまで総合的にサポートしています。

工場や倉庫の改装をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。


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この記事を書いた人

元消防職員、消防設備士、行政書士としての経験を生かし、「安全を設計する」を理念に消防申請、防火管理、設備相談、福祉施設の安全支援まで一貫してサポートしています。

Safety Design 防災行政書士事務所 代表

青木防災株式会社 顧問

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