防火対象物・防災管理点検の特例認定制度とは

防火対象物点検の特例認定とは

防火対象物点検報告制度の対象建物では、原則として毎年1回、防火対象物点検資格者による点検を実施し、消防署へ報告しなければなりません。

しかし、管理開始から3年以上が経過し、継続して法令を遵守している建物については、消防機関の審査・検査を受けることで特例認定を申請できます。

認定を受けた場合は、以後3年間、点検と報告が免除されます。

防災管理点検の特例認定とは

防災管理点検制度についても同様に、過去の点検結果が良好で、防災管理体制が適切に維持されている場合には特例認定を受けることができます。

認定後は3年間、点検及び報告義務が免除されます。

特例認定を受けるための主な要件

認定要件は消防法で定められていますが、主なポイントは次のとおりです。

①管理開始から3年以上経過していること

建物または事業所の管理権原者が管理を開始してから3年以上経過している必要があります。

②過去3年間に重大な消防法令違反がないこと

消防法に基づく命令を受けていないこと、また命令を受けるべき違反が存在しないことが必要です。

③点検報告を適正に実施していること

過去3年間において、

  • 点検未実施
  • 報告漏れ
  • 点検基準不適合

がないことが求められます。

④現在も法令違反がないこと

申請時点で消防法令や火災予防条例違反がないことが必要です。

特例認定を受けるメリット

毎年の点検報告が不要になる

最大のメリットは、3年間の点検・報告義務が免除されることです。

建物の信頼性向上

特例認定を受けた建物は、消防法令を継続的に遵守している優良な建物として評価されます。

利用者やテナント、取引先に対しても安心感を与えることができます。

優良認定証の表示が可能

認定を受けた建物は、

  • 防火優良認定証
  • 防火・防災優良認定証

を表示することができます。

特例認定申請で注意したいポイント

特例認定は申請すれば必ず認定される制度ではありません。

消防機関による書類審査や現地確認により、

  • 消防計画
  • 防火管理体制
  • 点検報告履歴
  • 消防設備の維持管理状況

などが確認されます。

そのため、日頃から適切な防火管理・防災管理を継続して行うことが重要です。

当事務所のサポート

当事務所では、

  • 防火対象物点検
  • 防災管理点検
  • 特例認定申請支援
  • 防火管理体制の整備
  • 消防計画の見直し

をサポートしております。

防火対象物点検や防災管理点検の対象となる建物で、

「特例認定を取得できるか知りたい」

「申請手続きを依頼したい」

という場合は、お気軽にご相談ください。

令和8年6月に当事務所で特例認定申請を実施しました。

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