防火管理体制の確認から報告書提出までサポート
防火対象物点検は、一定の用途・規模に該当する建物について、防火管理の状況や消防法令への適合状況を定期的に確認し、消防機関へ報告する制度です。
多数の方が利用する建物や、避難に配慮が必要な方が利用する施設では、火災時の安全確保が特に重要になります。
当事務所では、防火対象物点検資格者として、防火管理体制の確認から点検結果報告書の作成、消防署への提出までサポートいたします。

このような施設で必要となる場合があります。
防火対象物点検は、不特定多数の方が利用する建物や、火災時に避難支援が必要となる方が利用する施設を対象として実施される制度です。
例えば、飲食店や物販店舗、宿泊施設などの商業施設をはじめ、診療所やクリニック、病院などの医療施設、老人ホームや障害福祉施設、保育所・認定こども園などの福祉施設が対象となる場合があります。
また、複数のテナントが入居する雑居ビルや事務所ビルなども対象となることがあります。
ただし、点検義務の有無は建物の用途や規模、収容人員、管理権原の状況などによって異なります。自施設が対象となるか分からない場合も、お気軽にご相談ください。
防火対象物点検では何を確認するのか
防火対象物点検では、建物に設置されている消防設備だけを確認するのではありません。
防火管理者の選任状況や消防計画の作成状況、避難訓練の実施状況など、防火管理体制全体が適切に機能しているかを確認します。
また、避難経路や防火戸の管理状況、消防用設備等の点検報告、防炎物品の使用状況、火気管理や喫煙管理の状況などについても確認し、火災発生時に利用者の安全が確保できる体制が整えられているかを総合的に点検します。
特例認定制度について
一定期間にわたり消防法令違反がなく、防火管理が適正に行われている建物については、消防機関から特例認定を受けることで、防火対象物点検報告の義務が免除される場合があります。
当事務所では、防火対象物点検だけでなく、特例認定申請に関するご相談にも対応いたします。
当事務所がサポートできること
当事務所では、防火対象物点検の実施から点検結果報告書の作成、消防署への報告手続きまで一貫して対応しています。
また、点検で指摘された不備事項の改善提案や、防火管理体制の見直し、消防計画の作成・変更支援など、継続的な安全管理についてもサポートいたします。
さらに、一定の条件を満たした対象物が利用できる「防火対象物点検特例認定制度」についてもご相談いただけます。
単なる点検業務にとどまらず、施設の安全管理パートナーとして、安心できる施設運営を支援いたします。
防火対象物点検が必要か分からない場合も、まずはお気軽にご相談ください。
