消防用設備等の工事を始める前に必要となる届出
消防用設備等の工事を行う際、消防署から、
「着工届を提出してください」
と言われることがあります。
しかし、初めて店舗や施設の工事を行う方にとっては、
「何の工事に必要なの?」
「工事を始めてから提出してもよいの?」
「建物の所有者が出すの?」
「使用開始届や設置届とは何が違うの?」
と、分からないことが多いのではないでしょうか。
工事整備対象設備等着工届は、対象となる消防用設備等の工事内容を、工事が始まる前に消防署へ届け出るための書類です。
大阪市では、消防設備士が消防法施行令第36条の2に定められた消防用設備等または特殊消防用設備等の工事を行う場合に、工事着手の10日前までに管轄消防署へ提出する手続きとして案内されています。
工事整備対象設備等着工届(着工届)とは
工事整備対象設備等着工届(着工届)とは、一定の消防用設備等について、新設、増設、移設、変更などの工事を行う前に、その工事内容を消防署へ届け出る手続きです。
正式な様式名は、
「工事整備対象設備等着工届出書」
です。
根拠となる法令は、消防法第17条の14と消防法施行規則第33条の18です。
届出書には、主に次のような内容を記載します。
- 工事を行う建物の所在地・名称
- 消防用設備等の種類
- 工事の種別
- 工事を行う消防設備士
- 工事の着手予定日
- 工事の完了予定日
- 設計内容の概要
さらに、平面図、系統図、計算書など、工事の設計内容が分かる図書を添付します。大阪市も、消防用設備等の着工届には工事の設計に関する図書を添付するよう案内しています。
なぜ工事を始める前に届け出るのか
消防用設備等は、火災が発生したときに確実に作動しなければなりません。
そのため、完成後の設備だけでなく、工事を始める前の段階で、
- 必要な設備が選定されているか
- 設置する位置は適切か
- 警戒区域の設定は適切か
- 配管や配線の計画に問題がないか
- 必要な水量や電源が確保されているか
- 法令上の基準に適合しているか
などを確認する必要があります。
もし工事が完了してから設計上の問題が判明すると、天井や壁を開け直したり、配管や配線をやり直したりしなければならないことがあります。
着工届には、工事を始める前に計画を確認し、完成後の手戻りを防ぐという重要な役割があります。
すべての消防用設備工事に必要なの?
工事整備対象設備等着工届は、すべての消防用設備等の工事に一律に必要となるわけではありません。
消防法第17条の14では、政令で定められた工事整備対象設備等について、消防設備士が工事を行う場合に届出を行うこととされています。対象となる設備や工事の範囲は、消防法施行令第36条の2などにより定められています。
一般的に対象となる設備には、次のようなものがあります。
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 水噴霧消火設備
- 泡消火設備
- 不活性ガス消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 粉末消火設備
- 屋外消火栓設備
- 自動火災報知設備
- ガス漏れ火災警報設備
- 消防機関へ通報する火災報知設備
- 避難器具
ただし、設備の種類だけでなく、工事の内容や規模によっても届出の要否が変わります。
例えば、同じ自動火災報知設備の工事でも、
- 受信機を交換する
- 警戒区域を変更する
- 感知器を大幅に増設する
- 一部の感知器を軽微に移設する
といった工事では、取扱いが異なる場合があります。
新設・増設・移設・変更とは
着工届の工事種別には、主に次のようなものがあります。
1.新設
これまで設置されていなかった消防用設備等を、新たに設置する工事です。
例えば、
- 用途変更により自動火災報知設備を新設する
- 福祉施設の開設に伴いスプリンクラー設備を設置する
- 2階の飲食店に避難器具を新設する
といったケースです。
2.増設
既存の消防用設備等に、機器や設備を追加する工事です。
例えば、
- 間仕切りの追加に伴い感知器を増設する
- 客席拡張部分へスプリンクラーヘッドを増設する
- 改装した区画へ地区音響装置を追加する
といった工事が考えられます。
3.移設
既存の機器を、別の場所へ移動する工事です。
例えば、間仕切り変更や天井改修に伴い、感知器やスプリンクラーヘッドの位置を変更するケースです。
ただし、少数の機器を一定の範囲内で移設するなど、工事内容が軽微と判断される場合には、着工届を省略できることがあります。
4.変更
既存設備の構成や機能に関わる内容を変更する工事です。
例えば、
- 自動火災報知設備の受信機を変更する
- 警戒区域を変更する
- 消火設備の配管系統を変更する
- 制御方法を変更する
といった工事が該当する可能性があります。
消防庁の運用通知でも、消防用設備等の新設、増設、移設や変更工事について、工事内容ごとの取扱いが示されています。
軽微な工事なら届出は不要?
一定の軽微な工事については、着工届の提出を省略できる場合があります。
ただし、
工事が小さいから、すべて軽微な工事になるわけではありません。
判断には、次のような点が関係します。
- 対象となる消防用設備等の種類
- 機器を新設・増設・移設する数量
- 受信機や制御盤を変更するか
- 警戒区域や系統を変更するか
- 設備の機能に影響するか
- 既存設備との接続方法
- 消防法令上の設置基準への影響
例えば、感知器の移設自体は軽微な範囲であっても、同時に受信機の改造など軽微ではない工事を行う場合、その自動火災報知設備について着工届を省略できないとする消防庁の見解があります。
したがって、施工業者や事業者だけで「軽微な工事だから不要」と判断せず、管轄消防署へ確認することが大切です。
誰が提出するのか
工事整備対象設備等着工届は、原則として、対象となる消防用設備等の工事を行う消防設備士が提出します。
建物所有者や店舗経営者が工事の発注者であっても、届出者は実際に工事を担当する消防設備士となるのが基本です。
大阪市の案内でも、消防設備士が、消防法施行令第36条の2に定める設備の工事を始める前に提出する届出とされています。
ただし、事業者側も施工業者へ、
- 着工届が必要な工事か
- 誰が提出するのか
- 提出は完了しているか
- 消防署との協議結果はどうなっているか
を確認しておくことが重要です。
いつまでに提出するのか
工事整備対象設備等着工届は、
工事に着手しようとする日の10日前まで
に提出します。
例えば、6月20日に対象工事を始める場合は、原則として6月10日までに提出する必要があります。
ここでいう「着手日」は、単に建物全体の内装工事を始める日とは限りません。
消防庁の運用通知では、新設・増設・移設・変更などの工事内容に応じて、着工届の基準日を考える取扱いが示されています。
そのため、具体的にどの作業を工事着手とするかは、設備の種類や施工内容を踏まえて確認する必要があります。
提出先
工事を行う防火対象物を管轄する消防署へ提出します。
大阪市や他の消防本部でも、工事整備対象設備等の着工届について、行政オンラインシステムを利用したオンライン申請にも対応しています。
ただし、設計内容の判断や特例の検討が必要な案件では、オンラインで書類を提出するだけでなく、事前に管轄消防署と協議しておくことが重要です。
提出する主な書類
大阪市では、主に次の書類を提出します。
1.工事整備対象設備等着工届出書
対象物の所在地、設備の種類、工事種別、着手予定日、消防設備士の情報などを記載します。
大阪市では、着工届出書の提出部数を1通と案内しています。
2.付近見取図
工事を行う建物の所在地が分かる地図です。
3.防火対象物の概要表
建物の用途、構造、階数、床面積、収容人員など、消防用設備等の設置基準を判断するための情報を記載します。
4.各階平面図
各室の用途、間仕切り、出入口、階段などを示した図面です。
工事対象となる機器の位置だけでなく、既存設備との関係が分かるように作成します。
5.消防用設備等の平面図
感知器、スプリンクラーヘッド、消火栓、避難器具など、工事を行う設備の配置を示します。
新設部分、既設部分、撤去部分を区別して表記することも重要です。
6.系統図・配線図
配管、配線、警戒区域、受信機との接続関係などを示します。
特に自動火災報知設備や消火設備では、平面図だけでなく系統全体を確認できる図面が必要になります。
7.計算書
設備の種類によっては、次のような計算書を添付します。
- 水理計算書
- 電源容量計算書
- 配線計算書
- 消火薬剤量の計算書
- 圧力損失計算書
大阪市は、工事の設計に関する図書として、平面図、系統図、計算書などの添付を求めています。設備ごとの添付書類は、大阪市が公開する届出等添付図書チェックシートで確認できます。
8.機器の仕様書
設置する受信機、感知器、スプリンクラーヘッド、ポンプなどの型式、性能、認定番号等が分かる資料を添付する場合があります。
必要書類は、設備の種類、工事内容、建物の状況によって異なります。
着工届を提出すれば工事してよい?
着工届は、許可申請ではなく届出ですが、提出しただけで、設計内容に問題がないことが確定するわけではありません。
消防署から、
- 図面の修正
- 計算書の追加
- 設置位置の変更
- 機器の追加
- 既存設備との接続方法の見直し
- 特例承認手続きの追加
などを求められることがあります。
したがって、提出後に消防署から連絡があった場合は、内容を確認し、必要な修正を行ってから工事を進めることが大切です。
工事中に計画が変わった場合は?
着工届を提出した後、現場の状況によって設備の位置や工事内容が変わることがあります。
例えば、
- 天井内に配管を通せなかった
- 梁のため感知器を予定位置に設置できなかった
- 間仕切りの位置が変更された
- スプリンクラーヘッドの配置が変わった
- 警戒区域を変更する必要が生じた
といったケースです。
変更内容が軽微な範囲であれば、完成図書で整理できる場合もあります。
一方、設備の機能や設置基準に影響する変更であれば、着工届の変更、再提出、追加協議などが必要になる可能性があります。
現場で勝手に変更して、完成時に報告するのではなく、変更が分かった時点で管轄消防署へ確認することが重要です。
着工届と設計届の違い
消防法に基づく着工届とは別に、消防用設備等設計届出書というものがあります。
これは、消防法施行令第36条の2で定める設備以外のものが該当します。例えば、誘導灯の設置、特定小規模用自動火災報知設備などがこの設計届に該当します。
使用開始届・設置届との違い
事整備対象設備等着工届は、消防設備工事を始める前の届出です。
ほかの届出とは、次のように役割が異なります。
| 届出 | 提出する時期 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 防火対象物使用開始届 | 建物の使用開始前 | 建物をどのような用途で使用するかを届け出る |
| 工事整備対象設備等着工届 | 対象工事の着手10日前まで | 消防用設備等の工事計画を届け出る |
| 消防用設備等設置届 | 消防用設備等の設置工事完了後 | 設備の設置完了を届け出る |
| 防火管理者選任届 | 防火管理者の選任後 | 防火管理者を選任したことを届け出る |
| 消防計画作成届 | 消防計画の作成・変更後 | 建物の防火管理体制を届け出る |
一つの店舗や福祉施設を開設する際に、これらの届出が複数必要になることがあります。
消防用設備等設置届との関係
着工届は、消防用設備等の工事前に提出します。
これに対して消防用設備等設置届は、工事が完了した後に、設備が完成したことを届け出るものです。
基本的な流れは次のとおりです。
消防署との事前協議
→ 着工届の提出
→ 消防用設備等の工事
→ 試験・調整
→ 設置届の提出
→ 消防検査
→ 使用開始
着工届を提出したからといって、工事完了後の設置届が不要になるわけではありません。
元消防職員としてお伝えしたいこと
消防用設備等の工事では、完成後に見える機器だけが重要なのではありません。
天井裏の配線や配管、受信機の設定、警戒区域、非常電源など、完成後には簡単に確認できない部分が数多くあります。
そのため、着工届では、工事を始める前に設計図書を確認します。
事業者の方から見ると、
「感知器を数個付けるだけ」
「既存設備へ接続するだけ」
に見える工事でも、消防設備全体の機能に影響する場合があります。
特に、内装工事の工程を優先して消防設備の確認が後回しになると、
- 天井を閉じた後に配線のやり直しが必要になる
- 感知器やスプリンクラーヘッドの位置を変更する
- 開業予定日までに消防検査が終わらない
- 追加工事費が発生する
といった問題につながります。
消防設備の計画は、内装工事が始まってから考えるのではなく、レイアウトを決める段階から確認する。
これが、工事を円滑に進めるための重要なポイントです。
まとめ
工事整備対象設備等着工届は、一定の消防用設備等について、新設、増設、移設、変更などの工事を行う前に、消防署へ工事計画を届け出る手続きです。
大阪市では、
- 届出者は原則として工事を行う消防設備士
- 提出期限は工事着手の10日前まで
- 提出先は建物を管轄する消防署
- 平面図、系統図、計算書などの添付が必要
と案内されています。
ただし、すべての消防設備工事に一律に必要となるわけではありません。
設備の種類、工事内容、数量、既存設備への影響などによって、着工届の要否が異なります。
また、大阪市では消防法上の着工届とは別に、設計届などの手続きが必要になる場合もあります。
工事を始めてから届出の不足に気付くのではなく、設計段階で管轄消防署と協議することが大切です。
消防設備工事・届出でお困りの方へ
このようなお悩みはありませんか?
- 着工届が必要な工事か分からない
- 消防設備業者から届出の説明を受けていない
- 内装工事と消防設備工事の調整ができていない
- 消防署から図面の修正を求められた
- 用途変更により消防設備の追加が必要になった
- 消防署との事前協議を依頼したい
- 使用開始届や設置届もまとめて確認したい
Safety Design防災行政書士事務所では、元消防職員・消防設備士・行政書士としての経験を生かし、消防署との事前協議、必要手続きの整理、消防設備業者との調整をサポートしています。
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