提出が必要な場合や手続きをわかりやすく解説
「防火管理者を決めたら、それで終わり」と思っていませんか?
実は、防火管理者を選任しただけでは、防火管理者としての手続きは完了しません。
消防法では、防火管理者を選任した場合、消防署へ「防火管理者選任届」を提出することが必要です。
また、防火管理者が退職した場合や担当者が変更になった場合も、届出が必要になります。
このページでは、防火管理者の選任届について、提出が必要なケースや手続きの流れをわかりやすく解説します。

防火管理者の選任届とは
防火管理者選任届とは、管理権原者が防火管理者を選任したことを消防署へ届け出るための書類です。
消防法では、防火管理者を選任しなければならない建物について、防火管理者を選任した際は、所轄消防長または消防署長へ届け出ることが定められています。
この届出により、消防署は「誰が防火管理者として防火管理業務を担当しているのか」を把握します。
どのような場合に提出が必要?
次のような場合は、防火管理者選任届の提出が必要です。
- 新たに防火管理者を選任したとき
- 防火管理者が退職・異動したとき
- 新しい防火管理者へ変更したとき
- 建物の用途変更などにより、防火管理者の選任が必要になったとき
担当者が変わったにもかかわらず届出をしていないケースは、立入検査で指摘されることがあります。
提出先はどこ?
選任届は、建物を管轄する消防署へ提出します。
提出方法は消防本部によって異なり、
- 窓口提出
- 郵送
- 電子申請
などに対応している場合があります。
詳しくは所轄消防署へ確認しましょう。
提出期限は?
消防法令では、防火管理者を選任した後、遅滞なく届け出ることが求められています。
「遅滞なく」とは、正当な理由なく提出を先延ばしにしないという意味です。
選任後は、できるだけ早く提出するようにしましょう。
選任届だけでは終わりません。
防火管理者を選任した後は、
- 消防計画の作成・見直し
- 消防訓練の実施
- 防火教育
- 防火管理維持台帳の整備
など、防火管理者としての業務が始まります。
届出は、防火管理業務のスタートラインと考えるとよいでしょう。
よくある間違い!
立入検査では、次のようなケースが見受けられます。
- 前任者のまま届出が変更されていない
- 退職後も選任届を提出していない
- 消防計画だけが古いままになっている
- 防火管理維持台帳と届出内容が一致していない
届出内容と実際の運用が一致しているか、定期的に確認することが大切です。
よくある質問
- 防火管理者を変更したら届出は必要ですか?
-
はい。新しい防火管理者を選任した場合は、防火管理者選任届を提出する必要があります。
- 防火管理者が退職したままでも大丈夫ですか?
-
いいえ。防火管理者が必要な建物では、後任者を選任し、速やかに届出を行う必要があります。
- 提出期限は決まっていますか?
-
法令上は「遅滞なく」とされています。選任後はできるだけ早く提出しましょう。
- 消防計画も一緒に提出する必要がありますか?
-
消防計画の作成・届出が必要な建物では、消防計画に関する手続きも必要となります。地域や建物の状況によって取扱いが異なる場合があるため、所轄消防署へ確認しましょう。
まとめ
防火管理者を選任しただけでは、防火管理者としての手続きは完了しません。
選任後は、防火管理者選任届を提出し、その後も消防計画の運用や消防訓練など、防火管理業務を継続して行うことが重要です。
防火管理者の選任届や消防計画でお困りではありませんか?
「届出の書き方が分からない」
「担当者が退職したが、何をすればいいのか分からない」
「消防計画もあわせて見直したい」
このようなお悩みがありましたら、Safety Design(セーフティデザイン) 防災行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
消防士・消防設備士・行政書士としての経験を活かし、防火管理業務をサポートいたします。
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