選任が必要になる基準をわかりやすく解説
「うちの建物にも防火管理者が必要ですか?」
防火管理についてご相談をいただく中で、最も多い質問の一つが、
「うちの建物にも防火管理者は必要ですか?」
というものです。
飲食店や福祉施設を開業される方、事業所の担当者、建物オーナーなど、多くの方が最初に疑問に思われます。
実は、防火管理者が必要かどうかは、建物の用途と収容人員によって決まります。
今回は、防火管理者の選任が必要となる基本的な基準をわかりやすく解説します。

防火管理者とは?
防火管理者とは、消防法に基づき、建物の火災予防や避難管理を行う責任者です。
具体的には、
- 消防計画の作成
- 消防訓練の実施
- 火気管理
- 避難経路の維持管理
- 消防用設備等の日常管理
など、建物を安全に維持するための重要な役割を担います。
防火管理者が必要となる基準
特定防火対象物
防火管理者が必要かどうかは、建物の用途によって基準が異なります。
不特定多数の人が利用する建物や、自力で避難することが難しい方が利用する建物です。
例えば、
- 飲食店
- ホテル・旅館
- 病院
- 診療所
- 社会福祉施設
- 保育所
- 百貨店
- 劇場
などが該当します。
これらの建物では、収容人員が30人以上になると、防火管理者の選任が必要になります。
非特定防火対象物
主に特定の人が利用する建物です。
例えば、
- 事務所
- 工場
- 倉庫
- 共同住宅
- 学校(一部を除く)
などが該当します。
これらの建物では、収容人員が50人以上になると、防火管理者の選任が必要になります。
「収容人員」とは何ですか?
ここで注意したいのが、「収容人員」は実際にいる人数ではないということです。
消防法では、
- 従業員
- 利用者
- 来客
- 客席数
- 建物の用途
などをもとに算定します。
「普段はそんなに人がいないから大丈夫」と思っていても、消防法上は30人以上・50人以上と算定されることがあります。
建物の用途が変わると必要になることも
例えば、
事務所として使用していた建物に、
福祉施設や飲食店が入居すると、
用途の変更により、防火管理者の選任が必要になる場合があります。
実際に、用途変更やテナントの入れ替えをきっかけに、防火管理体制の見直しが必要となるケースは少なくありません。
元消防士としてお伝えしたいこと
消防署の立入検査では、
「防火管理者を選任してください。」
という指摘は決して珍しくありません。
その多くは、
制度を知らなかったのではなく、
「自分の建物が対象だと思っていなかった」
というケースです。
建物の用途や収容人員は、改装や事業内容の変更によっても変わるため、開業時だけでなく、運営中も定期的に確認することが大切です。
まとめ
防火管理者が必要かどうかは、
建物の用途と収容人員によって決まります。
特定防火対象物では30人以上、非特定防火対象物では50人以上が一つの目安となります。
ただし、建物の用途や収容人員の算定方法によって判断が異なる場合があります。
「うちの建物は対象になるのだろうか」と迷われた際は、早めに確認することをおすすめします。
Safety Designでは、元消防士・消防設備士・行政書士として、防火管理者の選任が必要かどうかの確認から、消防計画の作成、届出、防火管理体制づくりまで総合的にサポートしています。
次回予告
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