建築基準法第12条点検

建物の安全を維持するための法定点検です

建築物は建設して終わりではありません。

長年の使用により設備の劣化や不具合が発生することがあり、利用者の安全を確保するためには継続的な点検と維持管理が必要です。

建築基準法第12条では、一定規模以上の建築物について定期的な調査・検査を実施し、その結果を行政庁へ報告することが義務付けられています。

当事務所では、建築基準法第12条に基づく各種点検についてご相談いただけます。

建築基準法第12条点検をイメージした建築設備と防火設備の安全確認。

建築基準法第12条点検とは

建築基準法第12条に基づく定期報告制度は、建築物の安全性を継続的に確保することを目的としています。

対象となる建築物では、建物本体の状況だけでなく、換気設備や排煙設備、非常用照明設備、防火設備などについても定期的な調査・検査が必要となります。

特に病院、福祉施設、学校、ホテル、商業施設など、多くの方が利用する建築物では重要な制度です。

当事務所がサポートできること

建築基準法第12条に基づく点検には

  • 特定建築物定期調査
  • 建築設備定期検査
  • 防火設備定期検査

があります。

当事務所では、それぞれの制度に関するご相談や、点検実施に向けたサポートを行っています。

また、消防設備点検や防火対象物点検、防災管理点検との関係についても分かりやすくご説明し、施設全体の安全管理を総合的に支援いたします。

当事務所は、建築基準法第12条点検に要する、3種類の資格すべてを保有しています。また、多くの物件の調査や検査を実施してきました。防災・消防分野で培った経験を生かして、安全な施設運営をサポートいたします。

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