防火管理者資格について

防火管理者講習の選択目安

防火管理者は、建物の用途や収容人員、延べ面積によって必要となる講習区分が異なります。防火管理者に選任されるためには、対象となる建物に応じて「甲種防火管理講習」または「乙種防火管理講習」を修了する必要があります。

甲種防火管理者

甲種防火管理者は、すべての防火対象物に対応できる資格です。

特に次のような建物では甲種防火管理者の選任が必要となります。

  • 収容人員10人以上の福祉施設
  • 収容人員30人以上の特定用途防火対象物(飲食店、病院、物販店など)
  • 延べ面積500㎡以上の建物

甲種講習は 2日間 の受講が必要で、防火管理に関する幅広い知識を習得します。

乙種防火管理者

乙種防火管理者は、一定規模以下の防火対象物に対応できる資格です。

主な対象は次のとおりです。

  • 収容人員50人以上の非特定用途防火対象物(工場、学校、マンションなどの共同住宅、倉庫など)
  • 延べ面積300㎡以上の建物

乙種講習は 1日間 の受講で取得できますが、対応できる建物の範囲に制限があります。

どちらを受講すればよいのか

防火管理者講習は、一度取得すると長く活用できる資格です。

どちらを受講すべきか迷った場合は、将来的な業務範囲も考慮し、より幅広い施設に対応できる甲種防火管理講習を選択するケースも少なくありません。

ただし、建物の用途や規模によって必要な資格区分は異なるため、事前に管轄消防署や専門家へ確認することをおすすめします。

防火管理者の選任要否や講習区分の判断でお困りの場合は、お気軽にご相談ください。施設の用途や規模に応じて、必要な手続きや防火管理体制の整備をサポートいたします。