防火管理者が必要な条件と甲種・乙種の違い

甲乙どちらを選んだらいいのか?

防火管理者の選任が必要かどうかは、建物の用途・収容人員・延べ面積によって決まります。

「うちの施設は防火管理者が必要なのか分からない」
「甲種と乙種のどちらを取得すればよいのか分からない」

このようなご相談を多くいただきます。

本ページでは、防火管理者の選任基準と甲種・乙種防火管理者の違いについて分かりやすく解説します。

そもそも防火管理者とは?

防火管理者とは、建物の火災予防や避難体制の整備を行う責任者です。

消防法では、一定規模以上の防火対象物について、防火管理者を選任し、防火管理業務を行わせることが義務付けられています。主な業務は次のとおりです。

  • 消防計画の作成・変更
  • 消防訓練の実施
  • 避難経路の維持管理
  • 火気使用設備の管理
  • 消防用設備等の維持管理
  • 防火教育の実施

防火管理者が必要な建物とは

福祉施設等

自力避難が困難な方が利用する施設で、

収容人員10人以上

の場合は防火管理者の選任が必要です。

対象例

  • グループホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 障害者支援施設
  • 介護老人福祉施設

特定防火対象物

不特定多数の人が利用する施設で、

収容人員30人以上

の場合は防火管理者の選任が必要です。

対象例

  • 飲食店
  • 物品販売店舗
  • ホテル
  • 旅館
  • 病院
  • 診療所

非特定防火対象物

主に関係者が利用する施設で、

収容人員50人以上

の場合は防火管理者の選任が必要です。

対象例

  • 事務所
  • 工場
  • 学校
  • 倉庫
  • 共同住宅

甲種防火管理者と乙種防火管理者の違い

防火管理者の資格には、

  • 甲種防火管理者
  • 乙種防火管理者

の2種類があります。

最も大きな違いは、

選任できる建物の規模

です。

甲種防火管理者

甲種防火管理者は、

すべての防火対象物で選任可能

です。

そのため、一般的には甲種講習の受講をおすすめします。

甲種防火管理講習を修了していれば、乙種防火対象物でも防火管理者として選任できます。


乙種防火管理者

乙種防火管理者は、

比較的小規模な建物のみ

選任可能です。

例えば、

特定防火対象物

  • 延べ面積300㎡未満

非特定防火対象物

  • 延べ面積500㎡未満

などが対象となります。

建物の規模によっては、乙種講習修了者では防火管理者として選任できません。

よくある相談

パートや一般職員でも防火管理者になれますか?

資格を持っているだけでは足りません。

防火管理業務を適切に行える「管理的または監督的な地位」にあることが求められます。

テナントにも防火管理者は必要ですか?

必要です。

建物全体だけでなく、管理権原が分かれているテナントについても、防火管理者の選任が必要になる場合があります。

甲種と乙種のどちらを取得すればよいですか?

迷った場合は甲種防火管理講習の受講をおすすめします。

甲種資格があれば、甲種・乙種どちらの防火対象物にも対応できるためです。

防火管理者の選任判断でお困りの方へ

防火管理者の選任要否は、単純に人数だけでは判断できません。

  • 建物用途
  • 収容人員
  • 延べ面積
  • テナントの有無
  • 管理権原の状況

によって判断が異なります。

当事務所では、防火管理者の選任要否の確認から、選任届出書の作成、消防計画の作成、防火管理業務の受託まで対応しております。

防火管理体制の整備でお困りの際は、お気軽にご相談ください。