甲乙どちらを選んだらいいのか?
防火管理者の選任が必要かどうかは、建物の用途・収容人員・延べ面積によって決まります。
「うちの施設は防火管理者が必要なのか分からない」
「甲種と乙種のどちらを取得すればよいのか分からない」
このようなご相談を多くいただきます。
本ページでは、防火管理者の選任基準と甲種・乙種防火管理者の違いについて分かりやすく解説します。
そもそも防火管理者とは?
防火管理者とは、建物の火災予防や避難体制の整備を行う責任者です。
消防法では、一定規模以上の防火対象物について、防火管理者を選任し、防火管理業務を行わせることが義務付けられています。主な業務は次のとおりです。
- 消防計画の作成・変更
- 消防訓練の実施
- 避難経路の維持管理
- 火気使用設備の管理
- 消防用設備等の維持管理
- 防火教育の実施

防火管理者が必要な建物とは
福祉施設等
自力避難が困難な方が利用する施設で、
収容人員10人以上
の場合は防火管理者の選任が必要です。
対象例
- グループホーム
- 特別養護老人ホーム
- 障害者支援施設
- 介護老人福祉施設
特定防火対象物
不特定多数の人が利用する施設で、
収容人員30人以上
の場合は防火管理者の選任が必要です。
対象例
- 飲食店
- 物品販売店舗
- ホテル
- 旅館
- 病院
- 診療所
非特定防火対象物
主に関係者が利用する施設で、
収容人員50人以上
の場合は防火管理者の選任が必要です。
対象例
- 事務所
- 工場
- 学校
- 倉庫
- 共同住宅
甲種防火管理者と乙種防火管理者の違い
防火管理者の資格には、
- 甲種防火管理者
- 乙種防火管理者
の2種類があります。
最も大きな違いは、
選任できる建物の規模
です。
甲種防火管理者
甲種防火管理者は、
すべての防火対象物で選任可能
です。
そのため、一般的には甲種講習の受講をおすすめします。
甲種防火管理講習を修了していれば、乙種防火対象物でも防火管理者として選任できます。
乙種防火管理者
乙種防火管理者は、
比較的小規模な建物のみ
選任可能です。
例えば、
特定防火対象物
- 延べ面積300㎡未満
非特定防火対象物
- 延べ面積500㎡未満
などが対象となります。
建物の規模によっては、乙種講習修了者では防火管理者として選任できません。
よくある相談
パートや一般職員でも防火管理者になれますか?
資格を持っているだけでは足りません。
防火管理業務を適切に行える「管理的または監督的な地位」にあることが求められます。
テナントにも防火管理者は必要ですか?
必要です。
建物全体だけでなく、管理権原が分かれているテナントについても、防火管理者の選任が必要になる場合があります。
甲種と乙種のどちらを取得すればよいですか?
迷った場合は甲種防火管理講習の受講をおすすめします。
甲種資格があれば、甲種・乙種どちらの防火対象物にも対応できるためです。
防火管理者の選任判断でお困りの方へ
防火管理者の選任要否は、単純に人数だけでは判断できません。
- 建物用途
- 収容人員
- 延べ面積
- テナントの有無
- 管理権原の状況
によって判断が異なります。
当事務所では、防火管理者の選任要否の確認から、選任届出書の作成、消防計画の作成、防火管理業務の受託まで対応しております。
防火管理体制の整備でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
