患者等搬送事業

患者等搬送事業者認定の取得をサポートします。

患者等搬送事業とは、救急車による搬送を必要としない方を対象に、医療機関への通院・入退院や社会福祉施設への送迎などを行う民間搬送サービスです。

患者等搬送事業を実施するためには、消防機関が定める基準に適合し、患者等搬送事業者として認定を受ける必要があります。

当事務所では、道路運送車両法に定める一般乗用旅客自動車運送事業等についての国土交通大臣への申請から消防本部の認定取得に必要な書類作成まで、一貫してサポートできます。

このような事業を行う方が対象です。

  • 病院への通院及び入退院搬送
  • 医療機関から医療機関への転院搬送
  • 介護施設及び福祉施設への送迎
  • 車椅子利用者の移動支援
  • その他

自動車運送事業の許可申請もサポート

患者等搬送事業の開始に必要な運送事業許可申請を支援します。

患者等搬送事業者認定を受けるためには、消防機関の認定基準を満たすだけでなく、道路運送法等に基づく運送事業の許可又は登録が必要となります。

当事務所では、患者等搬送事業者認定申請だけでなく、事業開始に必要となる運送事業許可申請についてもサポートいたします。

消防認定と運送事業許可の両面から支援できるため、スムーズな事業開始が可能です。

当事務所の強み

当事務所代表は救急救命士として救急業務に従事した経験や消防本部において民間救急事業者を対象とした手続き事務を取り扱っていた経験を有しており、患者搬送の実務と安全管理の両面を理解しています。

また、行政書士として認定申請手続きにも対応しており、事業開始までを総合的にサポートいたします。

患者等搬送事業の開始をご検討の方は、お気軽にご相談ください。